この規定は坂本公民館(以下「公民館」という)の使用及び使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
第1条 使用希望者は、使用内容を記載し、館長の許可を得て使用することとする。
(使用手続き及び注意事項)
第2条 社会教育法第23条に抵触する場合の使用は出来ない。
第3条 使用者は公民館の責任者の指示に従うものとする。
第4条 建物・備品等を使用中毀損した場合は、使用者において弁償すること。
第5条 保温・燃料その他は使用者の負担とする。
第6条 使用後は必ず使用簿に所定の事項を記入し、特に火気の点検・整頓・清掃・戸締を厳重にして退館すること。
第7条 使用規定を守らない場合には今後の使用を断る。
第8条 運営委員会は、備品・什器の点検を行う。
第9条 備品・什器等は館長の許可なく持出しを厳禁する。
第10条 公民館を使用する者は所定の貸室料を納めなければならない。
(使用料)
第11条 使用料並びに使用時間は別表による。
(使用の順位)
第12条 使用の優先順位は原則として次のとおりとする。
(1)自治会主催の全区対象の行事及び自治会執行部
(2)自治会の行政組織及び公民館組織
(3)区の農業(水利)組合の行事及び区の各種団体の行事
(4)行政当局
(5)定期断続使用者
(6)その他
第13条 使用料の免除及びその対象となるものは次のとおりとする。
(1)自治会主催の全区対象の行事として使用するとき
(2)自治会の執行部が使用するとき
(3)区の農業(水利)組合の会議に使用するとき
(4)自治会が認めた諸団体の定例会議に使用するとき
(5)行政当局が行政上必要とする会議に使用するとき
(6)区民が集会及び親睦交流のため使用するとき
(7)その他館長が特に認めたとき
(雑則)
第14条 この規定の改廃は、自治会の運営委員会の議決を得て行い、次回の総会において 報告するものとする。
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