この細則は、坂本区自治会規約第13条及び第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
隣組長の任務( 第13条5号関係 )
第1条 行政的担当者としての任務を次のとおりとする。
(1)回覧板の発送、纏め及び処理
(2)自治会長からの伝達事項の徹底
(3)隣組常会の招集、司会及び記録の処理
(4)区費等の徴収に関する業務と区会計口座等への納入
(5)総会及び隣組長会への出席履行
(6)隣組世帯台帳(転入、転出等)金銭出納帳及び行事会議の記録の完備と確実な引継(7)隣組内の街路灯管理と電球取替えの実行
第2条 隣組世話役としての任務を次のとおりとする。
(1)転入者に対して、隣組加入への積極的な推進
(2)御不孝にあたって、自治会長及び隣組内への連絡並びに協力者への世話、指図
(3)組長不在時の時、緊急連絡が生じた場合のため、代行者を自治会長へ届けておく
(4)公民館運営、行事等への協力
(5)その他
見舞、慶弔等(第21条関係)
第3条 次の各号に該当すると自治会長が認めた場合は、評議員会に諮り、見舞をすることができる。
(1)天災並びに火災などのため、大きな災害を受けた場合
(2)市及び自治会が主催する行事に参加中又は参加のため練習中に負傷した場合
(3)前各号の認定並びに見舞金の額は、評議員会に諮って決める
第4条 本区住民で、自治会長(旧区長)を勤められた方が死去された場合は、香華料として金 1万円を供える。
2 本区住民の方が死去された場合は、香華料として金 5千円を供える。
第5条 敬老及び成人祝ついては、祝賀行事又は記念品を贈り、祝意を表す。
2 記念品の内容については、評議員会に諮って決めるものとする。
細則の一部改正
第6条 この細則の一部改正は、評議員会の決議を以て行い、次回の総会で承認を受けるものとする。
附 則
1 昭和41年8月5日 制定
2 昭和46年4月12日 一部改正
3 平成2年4月17日 一部改正
4 平成21年12月19日 一部改正
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