1.区費は、生活保護世帯を除き、次の者を対象として徴収する。
(1)区内に居住し世帯を構成している者
(2)同棟内でも、世帯を異にする者
(3)区内において、事業所(寮も含む)又は店舗を有し、営業する者
但し、住居兼小規模店舗及び、区内に居住する者の、小規模店舗(出店)は除く
2.区費は、毎月末までに、3月分(年度末)については、20日までに納入するものとし月の中途転入者は翌月から、転出者は転出の月まで、納入すること。
3.区内に、貸しアパート、貸家を有する家主は、借主に対し、区費を納入するよう協力すること。
4.区費は、世帯当り月額550円(昭和63年4月1日改正)
(1)区外に居住する者の小規模店舗(出店)及び公共性を帯びる事業所(郵便局)等は、世帯に準じた額
(2)事業所の寮の管理人については、世帯に準じた額とし、寮生は月額100円とする
(3)事業所、大型店舗の区費については年額徴収とし、額は、区役員会で決定する
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