坂本区自治会規約


第1章 総則

(名称及び事業所の位置)
第1条 本区は、坂本区自治会と称し事業所を坂本公民館内に置く。

(目的)
第2条 本区の区政は、区の自治運営を行い、区民相互の健康と福祉を推進し、文化生活の水準を高め平和と秩序を確立する事を目的とする。     

(構成及び義務)
第3条 本区自治会は、坂本区内に居住する全世帯及び区内において、店舗又は事業所を有し営業する者(以下世帯という)を以て構成し、隣組制を設ける。

第4条 本区に居住する世帯は隣組に加入し、区費及び消防費を納入するとともに、自治会及び公民館活動に協力するものとする。
2 区費、消防費の徴収規約は、別に定める。

第5条 一隣組の世帯数は、概ね20世帯を基準とするが、若干の増減は妨げない。

第6条 自治会の広告及び周知事項は、各隣組の回覧板で行うことを主体とする。

(事業)
第7条 自治会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)市及び官公署からの、依頼事項の伝達並びにその処理
(2)公民館活動の推進
(3)区民の福祉の増進、環境衛生の改善並びに災害及び火災防止に必要な事項
(4)諸団体への援助活動
(5)道路、水路等の公共施設の改善充実に必要な事項
(6)その他第2条の目的達成に必要な事項

第2章  運営費

(運営費)  
第8条  第2条の目的達成のための必要な経費は、区費、市補助金、負担金、寄付金等をもって充てる。

(区費)
第9条  区費とは自治会の運営に必要な財源であり、区内に居住し世帯を構成する者を対象として徴収する。
2 区費の額は、自治会総会(以下総会という)において定める。      

第3章  役員

(役員)
第10条 本区に次の役員を置く。
自治会長1名、副自治会長1名、会計1名、評議員6名、顧問1名(前自治会長を以てあてる)、会計監査2名
2 自治会長、副自治会長、会計、評議員の任期は2年とし、顧問及び会計監査員は1年とする。再任は妨げない。

第11条  各隣組に組長1名を置く。任期は1年とする。

(選出方法)
第12条  自治会長、会計、評議員は総会で選出する。
2 評議員は、坂本(村)、関屋、洗出の3ブロックから、各々2名選出するものとする。
3 隣組長は、各隣組内で世帯による輪番制とする。
4 役員に欠員が生じた場合は、自治会長は評議員会に諮り補充することができ、次期総会で承認をうける。但し、補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)
第13条  役員の任務は次のとおりとする。
 (1) 自治会長は自治会を代表し、自治会の業務を統轄する
 (2) 副自治会長は自治会長を補佐し、自治会長に事故あるときは、職務を代行する。
 (3) 会計は、自治会の会計を掌る
 (4) 評議員は、自治会長の諮問に応じ、計画及び目的達成のため必要な諸行事を検討審議する
 (5) 隣組長は隣組を代表し意見を述べ、第 2 条の目的達成のため、別に定める業務を行う
 (6) 会計監査員は年 1 回以上区会計を監査し、その結果を総会に報告するものとする

第4章  会議

(会議)
第14条  会議を、総会、評議員会及び隣組長会とする。

(総会)
第15条  総会は、通常総会、臨時総会とし、自治会長が評議員会の決定により招集する。
2 通常総会は、毎年4月末までに招集する。
3 臨時総会は必要に応じ、評議員会に諮り自治会長が招集する。
第16条 総会は、自治会及び公民館に関する事項について議決する。
(1) 事業計画並びに、予算に関する事項
(2) 事業報告並びに、決算に関する事項
(3) 役員選出に関する事項
(4) 区費の賦課及び、徴収方法に関する事項
(5) 役員等の報酬に関する事項
(6) 規約の改廃に関する事項
(7) その他重要な事項

第17条 総会は、自治会の最高議決機関とし、区民の出席を要する。
2 総会の議決は、出席者の多数決制とする。但し賛否同数の場合は議長がこれを決する。なお欠席者は、総会の議決に異議なく同意したものとみなす。
3 総会には議長をおく。
4 評議員会は、必要に応じて自治会長が招集する。また、評議員会の要求があれば、これを招集しなければならない。
5 評議員会は、自治会長、副自治会長、会計、評議員で構成する。

第5章  会計

(会計年度)
第18条 自治会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第19条 運営費は、金融機関への預金その他最も安全且つ有利な方法で、運用しなければならない。

第6章  雑則

第20条 本自治会は、太宰府市水城小学校区自治協議会規約に基づき、委員を選出し、当協議会に、寄与するものとする。     

第21条 緊急を要する事項については、自治会長は専決することができる。但し、専決事項については、次回の評議員会に報告するものとする。   

第22条 この規約に定めるもののほか必要な事項については、自治会長が評議員会に諮り、別に定めることができる。

附則
1  昭和41年8月5日制定、同年9月から施行
2  昭和46年4月12日   一部改正
3  平成2年4月17日    一部改正
4  平成10年4月26日   一部改正
5  平成13年4月21日   一部改正
6  平成17年4月23日   一部改正
7  平成19年4月7日    一部改正
8  平成21年12月19日  一部改正

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