(名称及び所在地)
第1章 この公民館は、坂本公民館(以下「公民館」という)と称し、太宰府市坂本3丁目5番17号に置く。
(目的)
第2条 この公民館は、坂本区内に在住するすべての区民のために、実生活に即する養育・体育及び文化に関する各種事業を行うとともに、区民の教養の向上と情操の純化を図り、健康を増進し融和協調の精神を培い、生活文化を振興し、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 公民館は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)講習会・講演会・映画・実習会・展示会等を行うこと
(2)体育及びレクリエーション等を行うこと
(3)各種学級及びサークル活動を実施すること
(4)区民に集会、親睦交流の場を提供し、公共的利用に供すること
(5)図書・記録及び資料等を備えて、その利用に供すること
(6)各種機関及び団体等との連絡協調をはかること
(7)その他前条の目的達成に必要な事業を行うこと
(組織)
第4条 前条の事業を行うため、次の部を置く。
(1)総務部
(2)文化・体育部
(3)防犯・防災部
(4)環境・美化部
(5)健康・福祉部
(6)子供育成部
(分掌及び構成)
第5条 各部の分掌事項及び構成は次のとおりとする。
(1)総務部は公民館の庶務、予算、記録、管理、その他各部事業の実施運営及び指導にあたる
総務部は、館長、自治会評議員、主事、副主事、会計、書記をもって構成する
(2)文化・体育部は、区民の文化・体育関係事業の実施、運営、管理及び各種関係団体との連携を図る
(3)防犯・防災部は、区民の安心・安全な、まちづくりの為の 関係事業の実施、運営、管理及びその啓蒙・啓発事業を行うとともに、各種関係団体との連携を図る
(4)環境・美化部は、区民の環境・美化の実施、運営、管理及びその啓蒙 ・ 啓発事業を行うとともに、各種関係団体との連携を図る
(5)健康・福祉部は、区民の健康増進事業の実施、運営及び各種関係団体との連携を図り、もって社会福祉の増進を図る
(6)子供育成部は、区内の少年少女を対象にした事業の実施、運営及び指導にあたり、各種関係団体との連携を図る。
子供育成会は、地区役員等をもって構成する
(役員及び委員の選出)
第6条 役員及び委員は、坂本区内に居住する区民の中より選出する。ただし、各隣組から1名の推薦された者にて構成する。
2 主事・会計は館長が推薦し総会の承認を得て委嘱する。
(役員)
第7条 公民館に次の役員を置く。
(1)公民館長1名(自治会長が兼務)、会計1名、主事1名、副主事1名、各部長1名、各副部長1名
(2)管理人1名を置く
(3)役員の任期は2年とし再任は妨げない
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)公民館長 公民館を代表し、その運営全般を統轄する
(2)自治会評議員 総務部の構成員となる
(3)会計 公民館の会計を掌る
(4)主事 公民館の事業の実施にあたる
(5)副主事 主事を補佐する
(6)部長 部を代表し、部活動全般を統轄する
部長は副部長を置き部活動の推進を補助させることが出来る
(運営委員会)
第9条 公民館に委員会を置く。
2 運営委員会は公民館の推進力となり、運営に関する最高議決機関とし、公民館長が招集する。
3 運営委員会に座長を置き会議を主宰する。
座長は館長とする。
(運営委員会の委員)
第10条 運営委員会の委員は次に掲げるものとする。
(1)第8条に掲げる役員及び隣組長
(2)各部員
(3)その他館長が必要と認めたもの
2 委員の任期は 2年とし再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(公民館の使用)
第11条 公民館の使用に関しては、坂本公民館使用規定による。
(運営費)
第12条 公民館の運営に要する経費は市補助金、自治会助成金、貸室料、寄付金等により運営する。
(会計年度)
第13条 公民館の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(管理人)
第14条 管理人については区との入居契約による。
(契約の改廃)
第15条 この契約の改廃は区総会の議決を得て行う。
附則
1 昭和41年8月5日制定、同年9月から施行
2 平成2年4月17日一部改正
3 平成12年4月22日一部改正
4 平成17年4月23日一部改正
5 平成21年12月19日一部改正
6 平成23年4月2日一部改正
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